第六十二条(過料)
第二十六条
において準用する
特許法第七十一条
第三項において、
第四十一条
において、又は
第四十五条
第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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