第1章 総 則
第2章 特許権付與の要件
第3章 特許出願
第4章 特許出願の審査及び許可
第5章 特許権の存続期間、消滅及び無(wú)効
第6章 特許の強制実施許諾
第7章 特許権の保護
第8章 附 則
第1章 総 則
第1條 発明創(chuàng )造の特許権を保護し、発明創(chuàng )造を奨勵し、発明創(chuàng )造の普及と応用に役立たせ、科學(xué)技術(shù)の発展を促進(jìn)し、社會(huì )主義現代化建設の要請に応えるために、本法を制定する。
第2條 本法で発明創(chuàng )造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。
第3條 中華人民共和國特許局は特許出願を受理及び審査し、本法の規定に合う発明創(chuàng )造に対して特許権を付與する。
第4條 特許出願の発明創(chuàng )造が國家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要があるときは、國家の関係する規定によって処理する。
第5條 國家の法律、社會(huì )の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創(chuàng )造に対して、特許権は付與しない。
第6條 所屬単位の任務(wù)を遂行または主としてその単位の物質(zhì)的條件を利用して完成した職務(wù)上の発明創(chuàng )造については、特許出願する権利はその単位に屬する。非職務(wù)上の発明創(chuàng )造については、特許出願する権利は発明者又は創(chuàng )作者に屬する。出願が許可された後は、公民所有の単位の出願の特許権はその単位が保持し、集団所有の単位又は個(gè)人の出願の特許権はその単位又は個(gè)人が所有する。中國國內の外資企業(yè)及び中外合弁企業(yè)の従業(yè)員が完成した職務(wù)上の発明創(chuàng )造については、特許出願する権利はその企業(yè)に屬する。非職務(wù)上の発明創(chuàng )造については、特許出願する権利は発明者又は創(chuàng )作者に屬する。出願が許可された後の特許権は、出願した企業(yè)又は個(gè)人が所有する。特許権の所有者及び保持者は合せて特許権者とする。
第7條 非職務(wù)上の発明創(chuàng )造の発明者又は創(chuàng )作者の特許出願について、いかなる単位又は個(gè)人も妨げてはならない。
第8條 二つ以上の単位が共同又は一つ単位が他の単位から委託を受けた研究設計で、完成した発明創(chuàng )造については、別段の協(xié)議がある場(chǎng)合を除き、特許出願する権利は完成させた者又は共同で完成させた単位に屬する。出願が許可された後の特許権は、出願した単位が所有又は保持する。
第9條。踩艘陨悉纬鲱娙摔饯欷兢焱护伟k明創(chuàng )造の特許出願をしたときは、特許権は最先の出願人に付與する。
第10條 特許出願権及び特許権は譲渡をすることができる。公民所有の単位が特許出願権又は特許権を譲渡するときには、上級主管機関の許可を受けなければならない。中國の単位又は個(gè)人は、特許出願権又は特許権を外國人に譲渡するときには、國務(wù)院の関係主管部門(mén)の認可を受けなければならない。特許出願権又は特許権を譲渡するときには、當事者は書(shū)面によって契約し、特許局に登録して公告された後に、その効力が生じる。
第11條 発明及び実用新案の特許権が付與された後、法律に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、いかなる単位又は個(gè)人も特許権者の許可を得ずに、生産、経営の目的でその特許製品を製造、使用又は販売、又はその特許方法の使用及びその特許方法で直接得られた物品を使用又は販売することはできない。意匠権が付與された後、いかなる単位又は個(gè)人も特許権者の許可を得ずに、生産、経営の目的でその特許された意匠に係る意匠製品を製造又は販売することはできない。特許権付與後、法律に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、他人が特許権者の許可を得ずに、前二項で述べた目的のために特許製品を輸入又はその特許方法で直接得られた物品を輸入することを阻止する権利を、特許権者は有する。
第12條 いかなる単位又は個(gè)人も、他人の特許を実施するときは、本法第14條に規定されている場(chǎng)合を除き、特許権者と書(shū)面によって実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。契約に定められていないいかなる単位又は個(gè)人にもその特許を実施することを認める権利は、被許諾者にはない。
第13條 発明特許の出願公開(kāi)後、出願人はその発明を実施する単位又は個(gè)人に適當な対価の支払いを請求することができる。
第14條 國務(wù)院の関係主管部門(mén)及び省、自治區、直轄市の人民政府は、國家計畫(huà)に基づき、その部門(mén)內の者又は管轄の公民所有の単位が保有する重要な発明創(chuàng )造の特許を、指定する単位に実施させることを許可する決定権を有し、実施する単位は國家の規定により特許権を保有する単位に使用料を支払うものとする。中國の集団所有制単位及び個(gè)人の特許が、國家の利益又は公共の利益にとって重大な意義を有し、普及と応用を図る必要があるときは、國務(wù)院の関係主管部門(mén)は國務(wù)院に報告し許可された後、前段の規定を參照して処理する。
第15條 特許権者はその特許製品又はその製品の包裝上に特許標記及び特許番號を表示する権利を有する。
第16條 特許権を所有する単位又は保持する単位は、職務(wù)上の発明創(chuàng )造の発明者又は創(chuàng )作者に対して報奨を與えなければならない。発明創(chuàng )造の特許が実施された後、その普及と応用を図る範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創(chuàng )作者に対して報奨を與える。
第17條 発明者又は創(chuàng )作者は、特許書(shū)類(lèi)に自己が発明者又は創(chuàng )作者であることを明記する権利を有する。
第18條 中國に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が中國に特許出願をするときは、その所屬する國が中國と締結した協(xié)定または加盟している國際條約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。
第19條 中國に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が中國に特許出願及びその他の特許事務(wù)手続をするときは、中華人民共和國國務(wù)院が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。中國の単位又は個(gè)人は、中國內で特許出願及びその他の特許事務(wù)手続を行うとき、特許代理機構に手続を委任することができる。
第20條 中國の単位又は個(gè)人は、中國內で完成した発明創(chuàng )造を外國に特許出願するときは、先ず特許局に特許出願を行い、國務(wù)院の関係主管部門(mén)の同意を得た後、國務(wù)院が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。
第21條 特許出願の公開(kāi)又は公告前、特許局職員及び関係者はその內容について秘密保持の責任を負う。
第2章 特許権付與の要件
第22條 特許権を付與する発明及び実用新案は、新規性、創(chuàng )造性及び実用性を有していなければならない。新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用新案が國內外の出版物に公に発表されておらず、國內で公に使用またはその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が特許局に出願しておらず、且つ出願日後に公開(kāi)された特許出願書(shū)類(lèi)に記載されていないものをいう。創(chuàng )造性とは、出願日前に既にある技術(shù)と比較して、その発明が突出した実質(zhì)的な特徴及び顕著(zhù)な進(jìn)歩を有し、その実用新案が実質(zhì)的な特徴及び進(jìn)歩性を有していることをいう。実用性とは、その発明又は実用新案が製造または使用することが可能であり、且つ積極的な効果を生むことができるものをいう。
第23條 特許権を付與する意匠は、出願日前に國內外の出版物に公に発表または國內で公に使用された意匠と同一又は類(lèi)似でないものでなければならない。
第24條 特許出願する発明創(chuàng )造が出願日前の6ヵ月以?xún)趣、次に掲げる事由の一つに該當するときは、新規性を喪失しないものとする?/P>
、僦袊鞔撙蓼郡铣姓Jした國際展覧會(huì )において初めて展覧したもの;
、诙à幛椁欷繉W(xué)術(shù)會(huì )議又は技術(shù)會(huì )議で初めて発表したもの;
、鄢鲱娙摔瓮猡虻盲氦怂摔饯蝺热荬蚵─椁筏郡猡。
第25條 次に掲げる各項のものについては、特許権を付與しない。
、倏茖W(xué)的発見(jiàn);
、谥幕顒(dòng)の規則及び方法;
、奂膊·卧\斷及び治療法;
、軇(dòng)物及び植物の品種;
、菰雍藟鋼Qの方法により得られる物質(zhì)。
上記第4號に掲げる製品の生産方法については、本法の規定により特許権を付與することができる。
第3章 特許出願
第26條 発明又は実用新案の特許出願をするときは、願書(shū)、明細書(shū)、その要約及び権利請求書(shū)等の書(shū)類(lèi)を提出しなければならない。願書(shū)には発明又は実用新案の名稱(chēng)、発明者又は創(chuàng )作者の氏名、出願人の氏名又は名稱(chēng)、住所及びその他の事項を明記しなければならない。明細書(shū)には発明又は実用新案について、その技術(shù)分野に屬する技術(shù)者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術(shù)的要點(diǎn)を簡(jiǎn)潔に説明しなければならない。権利請求書(shū)には明細書(shū)に基づき、特許の保護を求める範囲を説明しなければならない。
第27條 意匠の特許出願をするときは、願書(shū)及びその意匠の図面又は寫(xiě)真等の書(shū)類(lèi)を提出し、且つその意匠を使用する製品及びその屬する區分を明記しなければならない。
第28條 特許局が特許出願書(shū)類(lèi)を受理した日を出願日とする。出願書(shū)類(lèi)が郵送のときは、差し出し日の消印の日を出願日とする。
第29條 出願人は発明又は実用新案を外國で最初に特許出願した日から12ヵ月以?xún)趣、又は意匠を外國に最初に特許出願した日から6ヵ月以?xún)趣、中國に同一の主題で出願するときは、その外國と中國とが締結している協(xié)定または共に加盟している國際條約、又は互いに優(yōu)先権を承認する原則により、優(yōu)先権を享有することができる。出願人が発明又は実用新案を中國に最初に出願した日から12ヵ月以?xún)趣、専利局に対して同一の主題の特許出願をするときは、優(yōu)先権を享有することができる。
第30條 出願人が優(yōu)先権を主張するときは出願時(shí)に書(shū)面により主張し、3ヵ月以?xún)趣俗畛酩颂卦S出願した書(shū)類(lèi)の謄本を提出しなければならない。書(shū)面による主張が出されていないかまたは期限內に特許出願した書(shū)類(lèi)の謄本が提出されないときは、優(yōu)先権の主張がなかったものと見(jiàn)なされる。
第31條 一つの発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの発明構想に屬する二つ以上の発明又は実用新案は、一つの願書(shū)で出願できる。一つの意匠の出願は一つの製品に適用される一つの意匠に限らなければならない。同一區分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、一つの出願とすることができる。
第32條 出願人は特許権を付與される前にその特許出願を取り下げることができる。
第33條 出願人はその特許出願の書(shū)類(lèi)について補正をすることができる。但し、発明及び実用新案の特許出願の書(shū)類(lèi)についての補正は原明細書(shū)及び権利請求書(shū)に記載した範囲を越えることはできない。意匠特許の出願書(shū)類(lèi)の補正については原図面又は寫(xiě)真に示された範囲を越えることはできない。
第4章 特許出願の審査及び許可
第34條 特許局は発明の特許出願を受理した後、予備審査にて本法の要件を満たしていると認めるときは、出願日から18ヵ月で公開(kāi)する。特許局は出願人の請求に基づきその出願を早期に公開(kāi)することができる。
第35條 発明の特許出願の日から3年以?xún)趣、特許局は出願人の請求に基づきその出願について実質(zhì)審査を行う。出願人が正當な理由なく期間內に実質(zhì)審査を請求しないときは、その出願は取下げられたものと見(jiàn)なされる。特許局は必要と認めるときは、職権で発明特許の出願について実質(zhì)審査を行うことができる。
第36條 発明の特許出願人は実質(zhì)審査を請求するときは、出願日前のその発明に関する參考資料を提出しなければならない。既に外國で出願されている特許出願について、出願人は実質(zhì)審査を請求するときは、その國がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料を提出しなければならない。正當な理由なく提出しないときは、その出願は取下げられたものと見(jiàn)なされる。
第37條 特許局は発明の特許出願について実質(zhì)審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めたときは、出願人に指定期間內に意見(jiàn)を陳述させ、またはその出願について補正するよう通知しなければならない。正當な理由なく期間を経過(guò)して答弁をしないときは、その出願は取下げられたものと見(jiàn)なされる。
第38條 特許出願について出願人が意見(jiàn)を陳述又は補正した後、特許局が依然として本法の規定を満たしていないと認めるときは、拒絶しなければならない。
第39條 発明の特許出願が実質(zhì)審査で拒絶すべき理由がなかったときは、特許局は発明特許権の付與を決定し、発明特許証を発行し、且つ登録及び公告しなければならない。
第40條 実用新案及び意匠特許出願が予備審査で拒絶すべき理由がなかったときは、特許局は実用新案権又は意匠権の付與を決定し、それぞれ特許証を発行し、且つ登録及び公告しなければならない。
第41條 特許局が特許権を付與することを公告した日から6ヵ月以?xún)趣、いかなる単位又は個(gè)人はその特許権が本法の規定を満たさないと考えるときは、特許局にその特許権の取消を請求することができる。
第42條 特許局は特許権取消の請求に対する審査を行い、特許権の取消又は維持を決定し、且つ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権の取消決定について、特許局は登録及び公告しなければならない。
第43條 特許局は特許再審委員會(huì )を設置する。特許局の出願拒絶査定に不服のあるとき、または特許局の特許権の取消又は維持の決定に不服のあるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣颂卦S再審委員會(huì )に再審を請求することができる。特許再審委員會(huì )は再審をして決定し、特許出願人、特許権者又は特許権取消請求人に通知しなければならない。発明特許の出願人、発明特許権者又は発明特許権取消請求人が特許再審委員會(huì )の決定に不服のあるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣巳嗣穹ㄔ氦嗽V訟を提起することができる。実用新案及び意匠について、特許再審委員會(huì )が、出願人、特許権者又は特許権取消請求人の再審請求に対して下した決定は、最終決定である。
第44條 取消を受けた特許権は始めから存在しなかったものと見(jiàn)なされる。
第5章 特許権の存続期間、消滅及び無(wú)効
第45條 発明特許権の存続期間は20年、実用新案及び意匠特許権の存続期間は10年とする。いずれも出願日から起算する。
第46條 特許権者は特許権を付與されたその年から年金を納付しなければならない。
第47條 次の各號の一つに該當するときは、特許権は存続期間満了前に消滅する。
、僖幎à摔瑜肽杲黏蚣{付しないとき;
、谔卦S権者がその特許権の放棄を書(shū)面で言明したとき;
特許権の消滅は、特許局によって登録及び公告される。
第48條 特許局が特許権を付與することを公告した日から6ヵ月後、いかなる単位又は個(gè)人がその特許権の付與が本法の規定を満たさないと認めるときは、特許再審委員會(huì )にその特許権が無(wú)効であることを宣告するように請求することができる。
第49條 特許再審委員會(huì )は、特許権無(wú)効の宣告請求についての審査及び決定を行い、且つ請求人及び特許権者に通知する。特許権無(wú)効の宣告の決定は、特許局によって登録及び公告される。特許再審委員會(huì )の特許権無(wú)効の宣告又は発明の特許権維持の決定について不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣、人民法院に訴訟を提起することができる。特許再審委員會(huì )が実用新案及び意匠に関する特許権無(wú)効の宣告の請求に対して下した決定は、最終決定である。
第50條、贌o(wú)効が宣告された特許権は、始めから存在しなかったものと見(jiàn)なされる。②特許権無(wú)効の宣告の決定は、特許権無(wú)効の宣告前に人民法院により既に出された特許権侵害の判決、裁定、特許管理機構より既に出された特許権侵害処分決定、及び既に行われた特許実施許諾契約と特許権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。但し、特許権者の悪意により他人に損害をもたらしたときは、賠償しなければならない。③前項の規定により、特許権者又は特許権譲渡人は、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に特許使用料又は特許譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反するときは、特許権者又は特許権譲渡人は、特許使用料又は特許権譲渡対価の全部又は一部を、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に渡さなければならない。④本條第2項、第3項の規定は取消を受けた特許権にも準用される。
第6章 特許の強制実施許諾
第51條 実施條件を備えている単位が適正な條件で発明又は実用新案特許権者にその特許の実施許諾を請求し、合理的な期間內にこの許諾が得られなかったとき、特許局はその単位の請求に基づきその発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を與えることができる。
第52條 國の緊急事態(tài)又は非常事態(tài)が発生したとき、または公共の利益のために、特許局は発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を與えることができる。
第53條 ある特許権を取得した発明又は実用新案が先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、技術(shù)上の進(jìn)歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存しているとき、特許局は後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を與えることができる。前項の規定に従って強制許諾を與えた狀況において、特許局は先の特許権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案を実施する強制許諾を更に與えることができる。
第54條 本法の規定によって強制実施許諾を請求する単位又は個(gè)人は、合理的條件で特許権者と実施許諾契約を締結できなかった旨の証明を提示しなければならない。
第55條 特許局が行った強制実施許諾の決定について、登録及び公告しなければならない。
第56條 強制実施許諾を取得した単位又は個(gè)人は専用実施権を享有するものでなく、且つ他人に実施を認める権利を有しない。
第57條 強制実施許諾を取得した単位又は個(gè)人は特許権者に合理的な使用料を支払わなければならず、その額は雙方の協(xié)議により定める。雙方の協(xié)議が成立しないときは、特許局が裁定する。
第58條 特許権者は特許局の強制実施許諾の決定又は強制実施許諾の使用料に関する裁定に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣巳嗣穹ㄔ氦嗽V訟を提起することができる。
第7章 特許権の保護
第59條 発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の範囲の內容に基づいて定める。明細書(shū)及び図面は権利請求の解釈に用いることができる。意匠特許権の保護範囲は、図面又は寫(xiě)真に示されたその意匠特許製品に基づいて定める。
第60條 特許権者の許諾を得ず、その特許を実施する侵害行為について、特許権者又は利害関係人は特許管理機関に処分を請求することができる。更に人民法院に直接訴訟を提起することもできる。特許管理機関は処分において、侵害者に侵害行為の停止、損害の賠償を命ずる権限を有する。當事者に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣巳嗣穹ㄔ氦嗽V訟を提起することができる。期間が満了しても訴訟が提起されないまたは履行されないときは、特許管理機関は人民法院に強制執行を要請することができる。権利侵害の紛爭が発生したとき、発明特許が新製品の製造方法である場(chǎng)合、同一の製品を製造している単位又は個(gè)人はその製品の製造方法の証明を提出しなければならない。
第61條 特許侵害訴訟の時(shí)効は2年とする。特許権者又は利害関係人が侵害行為を知り、又は知り得た日から起算する。
第62條 次の各號の一つに該當するときは、特許権侵害と見(jiàn)なさない。
-
特許権者の製造又は特許権者の許諾を受けて製造した特許製品が販売された後、その製品を使用または販売しているとき;
-
特許権者の許諾を受けずに製造、販売されたものであることを知らずに特許製品を使用または販売しているとき;
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特許出願日前に既に同様の製品を製造し、同様の方法を使用または既に製造、使用のために必要な準備をし、且つ従前の範囲內で製造、使用を継続するとき;
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単に中國の領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空を通過(guò)するに過(guò)ぎない外國の輸送手段において、その屬する國が中國と締結した協(xié)定、又は共に加盟している國際條約、又は互恵の原則に従って、輸送手段自體の必要上その裝置及び設備に関係する特許を使用しているとき;
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科學(xué)研究及び実験のためにのみ関係する特許を使用しているとき。
第63條 他人の特許を虛偽表示したときは、本法第60條の規定に基づき処分する。狀況が重大なときは、直接の責任者に対して刑法第127條の規定により刑事責任を追求する。特許製品でないにも拘らず、特許製品であると偽り、又は方法特許がないにも拘らず方法特許があると偽ったものに対し、特許管理機関はその虛偽行為を停止、公開(kāi)訂正を命じ、且つ罰金を科す。
第64條 本法第20條の規定に違反し、無(wú)斷で外國に特許出願し、國家の重要な機密を漏らしたときは、所屬単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。狀況が重大なときは、法により刑事責任を追求する。
第65條 発明者又は創(chuàng )作者の非職務(wù)発明創(chuàng )造の特許出願権または本法に定めるその他の権益を犯したときは、所屬単位又は上級の主管機関は行政処分を行う。
第66條 特許局職員及び関係の國家職員が私利で不正を働いたときは、特許局又は関係する主管機関は行政処分を行う。狀況が重大なときは、刑法第188條の規定に基づき刑事責任を追求する。
第8章 附 則
第67條 特許局に特許出願及びその他の手続をするときは、規定に従って手數料を納付しなければならない。
第68條 本法の実施細則は特許局が制定し、國務(wù)院が認可した後施行する。
第69條 本法は1985年4月1日から施行する。
本決定は、1993年1月1日から施行する。本決定の施行前に提出された特許出願及び出願により付與された特許権は改正前の特許法の規定を適用する。但し、特許の出願が本決定施行前に改正前の特許法第39條、第40條の規定による公告がされていないときは、その特許出願の許可及び特許権の取消、無(wú)効の宣告の手続については改正後の特許法第39條乃至第44條及び第48條の規定を適用する。
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