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中華人民共和國特許法
(第2次改正)

(2000年8月25日改正、2001年7月1日施行)

(この日本語(yǔ)版は今道幸夫さんから翻訳した。合わない所があれば、中國語(yǔ)版を基準とします。)

 

第1章 総 則

第2章 特許権付與の要件

第3章 特許出願

第4章 特許出願の審査及び許可

第5章 特許権の存続期間、消滅及び無(wú)効

第6章 特許の強制実施許諾

第7章 特許権の保護

第8章 附 則

第1章 総 則

第1條 発明創(chuàng )造の特許権を保護し、発明創(chuàng )造を奨勵し、発明創(chuàng )造の普及と応用に役立たせ、科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩と創(chuàng )新を促進(jìn)し、社會(huì )主義現代化建設の要請に応えるために、本法を制定する。

第2條 本法でいう発明創(chuàng )造とは、発明、実用新案及び意匠のことである。

第3條 國務(wù)院特許行政部門(mén)は全國の特許業(yè)務(wù)の管理に責任を持ち、特許出願の受理と審査を一元化し、法に基づいて特許権を付與する。省、自治區、直轄市人民政府の特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)は、その行政區域內の特許管理業(yè)務(wù)に責任がある。

第4條 特許出願の発明創(chuàng )造が國家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要がある場(chǎng)合は、國家の関係する規定によって処理する。

第5條 國家の法律、社會(huì )の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創(chuàng )造に対して、特許権は付與しない。

第6條 所屬単位の任務(wù)を遂行または主として所屬単位の物理的條件を利用して完成させた発明創(chuàng )造は職務(wù)発明創(chuàng )造である。職務(wù)発明創(chuàng )造の特許出願する権利はその単位に屬する。出願が許可された後は、その単位が特許権者となる。非職務(wù)発明創(chuàng )造については、特許出願する権利は発明者或いは創(chuàng )作者に屬する。出願が許可された後は、発明者或いは創(chuàng )作者が特許権者となる。所屬単位の物理的條件を利用して完成させた発明創(chuàng )造ついて、単位と発明者或いは創(chuàng )作者との契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰屬について約定されている場(chǎng)合、その約定に従う。

第7條 非職務(wù)発明創(chuàng )造の発明者又は創(chuàng )作者の特許出願について、いかなる単位又は個(gè)人も妨げてはならない。

第8條 二つ以上の単位或いは個(gè)人が共同で完成させた発明創(chuàng )造、また一つの単位或いは個(gè)人が他の単位或いは個(gè)人の委託を受けて完成させた発明創(chuàng )造については、別段の協(xié)議がある場(chǎng)合を除き、特許出願する権利は完成或いは共同で完成させた単位或いは個(gè)人に屬する。出願が許可された後は、出願した単位或いは個(gè)人が特許権者となる。

第9條。踩艘陨悉纬鲱娙摔饯欷兢焱护伟k明創(chuàng )造の特許出願をした場(chǎng)合は、特許権は最先の出願人に付與する。

第10條 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。中國の単位或いは個(gè)人が特許出願権或いは特許権を外國人に譲渡する場(chǎng)合、國務(wù)院の関係主管部門(mén)の認可を受けなければならない。特許出願権或いは特許権を譲渡する場(chǎng)合、當事者は書(shū)面によって契約し、國務(wù)院特許行政部門(mén)に登記しなければならない。國務(wù)院特許行政部門(mén)の公告によって、特許出願権或いは特許権の譲渡は登記の日より効力が生じる。

第11條 発明及び実用新案の特許権が付與された後、本法に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、いかなる単位又は個(gè)人も特許権者の許可を得ずに、その特許を実施してはならない。即ち生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売オファ、販売、輸入、その特許方法の使用、及びその特許方法で直接得られた物品を使用、販売オファ、販売、輸入することはできない。意匠権が付與された後、いかなる単位又は個(gè)人は特許権者の許可を得ずに、その特許を実施してはならない、即ち、生産、経営の目的で、その特許された意匠に係る意匠製品を製造、販売、輸入することはできない。

第12條 いかなる単位又は個(gè)人も、他人の特許を実施する場(chǎng)合は、特許権者と書(shū)面で実施許諾契約を締結し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外の如何なる単位又は個(gè)人も、その特許を実施することを認める権利はない。

第13條 発明特許の出願公開(kāi)後、出願人はその発明を実施する単位又は個(gè)人に適當な対価の支払いを請求することができる。

第14條 國有企業(yè)の事業(yè)単位の発明特許が、國家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義がある場(chǎng)合、國務(wù)院の関係主管部門(mén)及び省、自治區、直轄市の人民政府は、國務(wù)院の許可を得て、許可された範囲內で応用を広げることを決め、指定した単位が実施することを認めることができる。実施単位は國家の規定に従って特許権者に実施料を支払う。中國の集団所有制の単位及び個(gè)人の発明が、國家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義があり、応用する必要がある場(chǎng)合、前項の規定によって処理する。

第15條 特許権者はその特許製品又はその製品の包裝に特許標記及び特許番號を表示する権利を有する。

第16條 特許権を付與された単位は、職務(wù)発明創(chuàng )造の発明者又は創(chuàng )作者に対して報奨を與えなければならない。発明創(chuàng )造の特許が実施された後、応用する範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創(chuàng )作者に対して報酬を與える。

第17條 発明者又は創(chuàng )作者は、特許書(shū)類(lèi)に自己が発明者又は創(chuàng )作者であることを明記する権利を有する。

第18條 中國に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が中國に特許出願をする場(chǎng)合は、その所屬する國が中國と締結した協(xié)定または加盟している國際條約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。

第19條 中國に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が、中國に特許出願及びその他の特許事務(wù)手続をする場(chǎng)合、國務(wù)院の特許行政部門(mén)が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。中國の単位又は個(gè)人は、中國內で特許出願及びその他の特許事務(wù)手続を行う場(chǎng)合、特許代理機構に手続を委任することができる。特許代理機構は法律、行政法規を遵守し、代理人に委託されたことに従って特許出願或いはその他の特許事務(wù)を処理し、代理された発明創(chuàng )造の內容については、既に公開(kāi)或いは公告されたもの以外は、守秘責任を負う。特許代理機構の具體的なを管理方法は國務(wù)院によって規定される。

第20條 中國の単位又は個(gè)人は、中國內で完成した発明創(chuàng )造を外國に特許出願する場(chǎng)合は、先ず國務(wù)院特許行政部門(mén)に特許出願を行い、それを指定特許代理機構に委託して処理し、本法第4條の規定を遵守しなければならない。中國の単位或いは個(gè)人は、中華人民共和國が參加する國際條約に基づいて國際特許出願をすることができる。出願人が國際特許出願を行う場(chǎng)合、前項の規定を遵守しなければならない。國務(wù)院特許行政部門(mén)は中華人民共和國が參加する國際條約、本法及び國務(wù)院の関係規定に従って、國際特許出願を処理する。

第21條 國務(wù)院特許行政部門(mén)及びその特許再審委員會(huì )は、客観的、公正、正確、適時(shí)の要求に従って、法律によって、関係する特許出願及び請求を処理しなければならない。特許出願の公開(kāi)或いは公告前、國務(wù)院特許行政部門(mén)の職員及び関係者はその內容に対して守秘責任がある!

第2章 特許権付與の要件

第22條 特許権を付與する発明及び実用新案は、新規性、創(chuàng )造性及び実用性を有していなければならない。新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用新案が國內外の出版物に公に発表されておらず、國內で公に実施またはその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が國務(wù)院特許行政部門(mén)に出願しておらず、且つ出願日後に公開(kāi)された特許出願書(shū)類(lèi)に記載されていないものをいう。創(chuàng )造性とは、出願日前に既にある技術(shù)と比較して、その発明が突出した実質(zhì)的な特徴及び顕著(zhù)な進(jìn)歩を有し、その実用新案が実質(zhì)的な特徴及び進(jìn)歩性を有していることをいう。実用性とは、その発明又は実用新案が製造または使用することが可能であり、且つ積極的な効果を生むことができるものをいう。

第23條 特許権を付與する意匠は、出願日前に國內外の出版物に公に発表または國內で公に実施された意匠と同一及び類(lèi)似でないものでなければならない。他の人が先に取得した合法的権利と抵觸してはならない。

第24條 特許出願する発明創(chuàng )造が出願日前の6ヵ月以?xún)趣、次に掲げる事由の一つに該當する?chǎng)合は、新規性を喪失しないものとする。
   ①中國政府が主催または承認した國際展覧會(huì )において初めて展覧したもの;
   ②定められた學(xué)術(shù)會(huì )議又は技術(shù)會(huì )議で初めて発表したもの;
   ③出願人の同意を得ずに他人がその內容を漏らしたもの。

第25條 次に掲げる各項のものについては、特許権を付與しない。
   ①科學(xué)的発見(jiàn);
   ②知的活動(dòng)の規則及び方法;
   ③疾病の診斷及び治療法;
   ④動(dòng)物及び植物の品種;
   ⑤原子核変換の方法により得られる物質(zhì)。
上記第4號に掲げる製品の生産方法については、本法の規定により特許権を付與することができる。

第3章 特許出願

第26條 発明又は実用新案の特許出願をする場(chǎng)合は、願書(shū)、明細書(shū)、その要約及び権利請求書(shū)等の書(shū)類(lèi)を提出しなければならない。願書(shū)には発明又は実用新案の名稱(chēng)、発明者又は創(chuàng )作者の氏名、出願人の氏名又は名稱(chēng)、住所及びその他の事項を明記しなければならない。明細書(shū)には発明又は実用新案について、その技術(shù)分野に屬する技術(shù)者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術(shù)的要點(diǎn)を簡(jiǎn)潔に説明しなければならない。権利請求書(shū)には明細書(shū)に基づき、特許の保護を求める範囲を説明しなければならない。

第27條 意匠の特許出願をする場(chǎng)合は、願書(shū)及びその意匠の図面又は寫(xiě)真等の書(shū)類(lèi)を提出し、且つその意匠を実施する製品及びその屬する區分を明記しなければならない。

第28條 國務(wù)院特許行政部門(mén)が特許出願書(shū)類(lèi)を受理した日を出願日とする。出願書(shū)類(lèi)が郵送の場(chǎng)合は、差し出し日の消印の日を出願日とする。

第29條 出願人は発明又は実用新案を外國で最初に特許出願した日から12ヵ月以?xún)趣、又は意匠を外國に最初に特許出願した日から6ヵ月以?xún)趣、中國に同一の主題で出願する場(chǎng)合は、その外國と中國とが締結している協(xié)定または共に加盟している國際條約、又は互いに優(yōu)先権を承認する原則により、優(yōu)先権を享有することができる。出願人が発明又は実用新案を中國に最初に出願した日から12ヵ月以?xún)趣、國?wù)院特許行政部門(mén)に対して同一の主題の特許出願をする場(chǎng)合は、優(yōu)先権を享有することができる。

第30條 出願人が優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合は出願時(shí)に書(shū)面により主張し、3ヵ月以?xún)趣俗畛酩颂卦S出願した書(shū)類(lèi)の謄本を提出しなければならない。書(shū)面による主張が出されていないかまたは期限內に特許出願した書(shū)類(lèi)の謄本が提出されない場(chǎng)合は、優(yōu)先権の主張がなかったものと見(jiàn)なされる。

第31條 一つの発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの発明構想に屬する二つ以上の発明又は実用新案は、一つの願書(shū)で出願できる。一つの意匠の出願は一つの製品に適用される一つの意匠に限らなければならない。同一區分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、一つの出願とすることができる。

第32條 出願人は特許権を付與される前にその特許出願を取り下げることができる。

第33條 出願人はその特許出願の書(shū)類(lèi)について補正をすることができる。但し、発明及び実用新案の特許出願の書(shū)類(lèi)についての補正は原明細書(shū)及び権利請求書(shū)に記載した範囲を越えることはできない。意匠特許の出願書(shū)類(lèi)の補正については原図面又は寫(xiě)真に示された範囲を越えることはできない。

 
第4章 特許出願の審査及び許可

第34條 國務(wù)院特許行政部門(mén)は発明の特許出願を受理した後、予備審査にて本法の要件を満たしていると認める場(chǎng)合は、出願日から18ヵ月で公開(kāi)する。國務(wù)院特許行政部門(mén)は出願人の請求に基づきその出願を早期に公開(kāi)することができる。

第35條 発明の特許出願の日から3年以?xún)趣顺訾丹欷砍鲱娙摔握埱螭嘶扭、國?wù)院特許行政部門(mén)はその出願について実質(zhì)審査を行う。出願人が正當な理由なく期間內に実質(zhì)審査を請求しない場(chǎng)合は、その出願は取下げられたものと見(jiàn)なされる。國務(wù)院特許行政部門(mén)は必要と認める場(chǎng)合は、職権で発明特許の出願について実質(zhì)審査を行うことができる。

第36條 発明の特許出願人は実質(zhì)審査を請求する場(chǎng)合は、その発明に関係する出願日前の參考資料を提出しなければならない。発明出願が既に外國に出願されている場(chǎng)合、國務(wù)院特許行政部門(mén)は出願人に指定期間にその國がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料の提出を要求することができる。正當な理由なく期限內に提出しない場(chǎng)合は、その出願は取下げられたものと見(jiàn)なされる。

第37條 國務(wù)院特許行政部門(mén)は発明の特許出願について実質(zhì)審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めた場(chǎng)合は、出願人に指定期間內に意見(jiàn)を陳述させ、またはその出願について補正するよう通知しなければならない。正當な理由なく期間を経過(guò)しても答弁しない場(chǎng)合、その出願は取下げられたものと見(jiàn)なされる。

第38條 特許出願について出願人が意見(jiàn)を陳述又は補正した後、國務(wù)院特許行政部門(mén)が依然として本法の規定を満たしていないと認める場(chǎng)合は、拒絶しなければならない。

第39條 発明の特許出願が実質(zhì)審査で拒絶すべき理由がなかった場(chǎng)合は、國務(wù)院特許行政部門(mén)は発明特許権の付與を決定し、発明特許証を発行し、同時(shí)に登記及び公告する。発明特許権は公告の日より生じる。

第40條 実用新案及び意匠特許出願は、予備審査で拒絶すべき理由がない場(chǎng)合、國務(wù)院特許行政部門(mén)は審査の結論に基づいて、実用新案権又は意匠権の付與を決定し、それぞれ特許証を発行し、且つ登録及び公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より生じる。

第41條 國務(wù)院特許行政部門(mén)は特許再審委員會(huì )を設置する。特許出願人が國務(wù)院特許行政部門(mén)の出願拒絶査定に不服のある場(chǎng)合、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣颂卦S再審委員會(huì )に再審を請求することができる。特許再審委員會(huì )は再審をして決定し、特許出願人に通知する。特許出願人は特許再審委員會(huì )の決定に不服のある場(chǎng)合は、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣巳嗣穹ㄔ氦嗽V訟を提起することができる。

第5章 特許権の存続期間、消滅及び無(wú)効

第42條 発明特許権の存続期間は20年、実用新案及び意匠特許権の存続期間は10年とする。いずれも出願日から起算する。

第43條 特許権者は特許権を付與されたその年から年金を納付しなければならない。

第44條 次の各號の一つに該當する場(chǎng)合は、特許権は存続期間満了前に消滅する。
   ①規定による年金を納付しない場(chǎng)合;
   ②特許権者がその特許権の放棄を書(shū)面で言明した場(chǎng)合;
特許権の消滅は、國務(wù)院特許行政部門(mén)によって登録及び公告される。

第45條 國務(wù)院特許行政部門(mén)が特許権を付與することを公告した日より、いかなる単位又は個(gè)人がその特許権の付與が本法の関連する規定に符合しないと認める場(chǎng)合は、特許再審委員會(huì )にその特許権が無(wú)効であることを宣告するように請求することができる。

第46條 特許再審委員會(huì )は、特許権無(wú)効の宣告請求についての審査及び決定を行い、且つ請求人及び特許権者に通知する。特許権無(wú)効の宣告の決定は、國務(wù)院出願行政部門(mén)によって登録及び公告される。特許再審委員會(huì )の特許権無(wú)効の宣告又は発明の特許権維持の決定について不服がある場(chǎng)合は、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無(wú)効宣告手続きの相手側當事者に通知して第3者の訴訟參加と見(jiàn)なす。

第47條 無(wú)効が宣告された特許権は、始めから存在しなかったものと見(jiàn)なされる。特許権無(wú)効の宣告の決定は、特許権無(wú)効の宣告前に人民法院により既に出された特許権侵害の判決、裁定、既に履行或いは強制執行された特許侵害紛糾処理決定、及び既に行われた特許実施許諾契約と特許権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。但し、特許権者の悪意により他人に損害をもたらした場(chǎng)合は、賠償しなければならない。前項の規定により、特許権者或いは特許権譲渡人は、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に特許実施料又は特許譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反する場(chǎng)合は、特許権者又は特許権譲渡人は、特許実施料又は特許権譲渡対価の全部又は一部を、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に渡さなければならない。

第6章 特許の強制実施許諾

第48條 実施條件を備えている単位が適正な條件で発明又は実用新案特許権者にその特許の実施許諾を請求し、合理的な期間內にこの許諾が得られなかった場(chǎng)合、國務(wù)院特許行政部門(mén)はその単位の請求に基づきその発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を與えることができる。

第49條 國の緊急事態(tài)又は非常事態(tài)が発生した場(chǎng)合、または公共の利益のために、國務(wù)院特許行政部門(mén)は発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を與えることができる。

第50條 ある特許権を取得した発明又は実用新案が先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著(zhù)な経済的意義がある重大な技術(shù)上の進(jìn)歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存している場(chǎng)合、國務(wù)院特許行政部門(mén)は後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を與えることができる。前項の規定に従って強制許諾を與えた狀況において、國務(wù)院特許行政部門(mén)は先の特許権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案を実施する強制許諾を更に與えることができる。

第51條 本法の規定によって強制実施許諾を請求する単位又は個(gè)人は、合理的條件で特許権者と実施許諾契約を締結できなかった旨の証明を提示しなければならない。

第52條 國務(wù)院特許行政部門(mén)が行った強制実施許諾の決定について、速やかに特許権者に通知し、登録及び公告しなければならない。強制実施許諾を與える決定には、強制許諾の理由に基づいて実施の範囲及び時(shí)間を規定しなければならない。強制許諾の理由が消滅し再度生じない場(chǎng)合、國務(wù)院特許行政部門(mén)は特許権者の請求に基づいて、審査の後強制実施許諾の終了を決定をする。

第53條 強制実施許諾を取得した単位又は個(gè)人は専用実施権を享有するものでなく、且つ他人に実施を認める権利を有しない。

第54條 強制実施許諾を取得した単位又は個(gè)人は特許権者に合理的な実施料を支払わなければならず、その額は雙方の協(xié)議により定める。雙方の協(xié)議が成立しない場(chǎng)合は、國務(wù)院特許行政部門(mén)が裁定する。

第55條 特許権者は國務(wù)院特許行政部門(mén)が下した強制実施許諾の決定に対して不服がある場(chǎng)合、特許権者及び強制実施許諾を得た単位或いは個(gè)人が國務(wù)院特許行政部門(mén)が下した強制実施許諾の実施料に関する裁定に対して不服がある場(chǎng)合、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以?xún)趣巳嗣穹ㄔ氦嗽V訟を提起することができる。

第7章 特許権の保護

第56條 発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の範囲の內容に基づいて定める。明細書(shū)及び図面は権利請求の解釈に用いることができる。意匠特許権の保護範囲は、図面又は寫(xiě)真に示されたその意匠特許製品に基づいて定める。

第57條 特許権者の許諾を得ず、その特許を実施し、特許権侵害の爭いが起った場(chǎng)合、當事者の協(xié)議によって解決する。協(xié)議を望まないか或いは協(xié)議が成立しなかった場(chǎng)合、特許権者或いは利害関係人は人民法院に訴えることができ、また特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)に処理を請求できる。特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)が処理する時(shí)、侵害行為が認められる場(chǎng)合は、侵害者に直ちに侵害行為の停止を命じ、當事者に不服がある場(chǎng)合は、処理通知を受け取った日から15日以?xún)趣、中華人民共和國行政訴訟法に従って人民法院に訴訟を提起することができる。侵害者が期間內に訴えを起こさず侵害行為を中止しなかった場(chǎng)合、特許業(yè)務(wù)を管理する機関は人民法院に強制執行を要請することができる。処理を行う特許業(yè)務(wù)を管理する機関は當事者の請求に応じ、特許権を侵害した賠償額の調停を行うことができる。調停が成立しない場(chǎng)合、當事者は中華人民共和國民事訴訟法に依って、人民法院に提訴することができる。特許侵害紛糾が新しい製品の製造方法である場(chǎng)合、同一の製品を製造する単位或いは個(gè)人は、その製品を製造する方法は特許の方法と異なることを示す証明をしなければならない。実用新案特許の場(chǎng)合、人民法院或いは特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)は、特許権者に國務(wù)院特許行政部門(mén)が作成した検索報告の提出を要求することができる。

第58條 他人の特許を虛偽表示している場(chǎng)合は、法律による民事責任を負う以外に、特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)は、訂正命令し、告示し、違法所得の沒(méi)収をし、違法所得の3倍以下の罰金を科することができる。違法所得がない場(chǎng)合、5萬(wàn)元以下の罰金を科することができる。犯罪を構成する場(chǎng)合、刑事責任を追及する。

第59條 非特許製品を特許製品と、非特許方法を特許方法と偽った場(chǎng)合、特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)は、訂正命令し、告示し、5萬(wàn)元以下の罰金を科することができる。

第60條 特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害によって受けた損失或いは侵害者が侵害によって得た利益に基づいて賠償額を確定する。被侵害者の損失或いは侵害者の得た利益が確定することが難しい場(chǎng)合は、當該特許の実施料の倍數を參考にして合理的に確定する。

第61條 特許権者或いは利害関係人が、他人が當該特許を実施中であるか今にも実施しようとして侵害していることを証明できる証拠を持っていて、速やかに中止させないと合法的権益を補うことが難しい損害を受けるようであれば、起訴する前に人民法院に、関係行為の中止命令及び財産保全の処置を申請することができる。人民法院は前項の申請を処理する場(chǎng)合、中華人民共和國民事訴訟法第93條乃至第96條及び第99條の規定を適用する。

第62條 特許権侵害訴訟の時(shí)効は2年とする。特許権者或いは利害関係人が侵害行為を知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。発明特許公開(kāi)後特許権が授與される前に、當該特許を実施して適當な実施料を支払わなかった場(chǎng)合における、特許権者が実施料を支払いを要求する訴訟の時(shí)効は2年とする。特許権者或いは利害関係人がその発明を実施していることを知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。但し、特許権者は特許権授與の前に知るか知り得たと考えられる場(chǎng)合、特許権授與の日から起算する。

第63條 次の各號の一つに該當する場(chǎng)合は、特許権侵害と見(jiàn)なさない。
1. 特許権者が製造、輸入或いは特許権者の許可を得て製造、輸入した特許製品或いは特許方法によって直接得られる製品を販売後、その製品を使用、オファ、或いは販売した場(chǎng)合。
2. 特許出願日前に既に同様の製品を製造し、同様の方法を実施または既に製造、実施のために必要な準備をし、且つ従前の範囲內で製造、実施を継続している場(chǎng)合。
3. 一時(shí)的に中國の領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空を通過(guò)する外國の輸送手段において、その屬する國が中國と締結した協(xié)定、又は共に加盟している國際條約、又は互恵の原則に従って、輸送手段自體の必要上その裝置及び設備に関係する特許を実施している場(chǎng)合。
4. 科學(xué)研究及び実験のためにのみに、関係する特許を実施している場(chǎng)合。
生産経営目的で使用或いは販売したものが、特許権者の許可を得ず製造、販売された特許製品或いは特許方法によって直接得られた製品であることを知らなかった場(chǎng)合、その製品の合法的な出所が証明することができれば、賠償責任はない。

第64條 本法第20條の規定に違反し外國に特許出願し、國家の機密を漏らした場(chǎng)合、所屬単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構成する場(chǎng)合、法により刑事責任を追求する。

第65條 発明者又は創(chuàng )作者の非職務(wù)発明創(chuàng )造の特許出願権及び本法に定めるその他の権益を犯した場(chǎng)合、所屬単位又は上級の主管機関は行政処分を行う。

第66條 特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)は社會(huì )に特許製品等を推薦する経営活動(dòng)に関係してはならない。特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)は前項の規定に違反した場(chǎng)合、その上級機関或いは監察機関は改善、影響の除去、違法収入がある場(chǎng)合は沒(méi)収を命令する。情狀が深刻な場(chǎng)合は、直接責任のある主管職員及びその他の直接責任職員を法により行政処分する。

第67條 特許管理業(yè)務(wù)に従事する國家機関の職員及びその他の関係國家機関の職員が、職務(wù)怠慢、職権亂用、私利で不正を行って、犯罪をなした場(chǎng)合、法に基づいて刑事責任を追求する。犯罪を構成しなかった場(chǎng)合、法により行政処分を行う。

第8章 附 則

第68條 國務(wù)院特許行政部門(mén)に特許出願及びその他の手続を行う場(chǎng)合、規定に従って手數料を納付しなければならない。

第69條 本法は1985年4月1日から施行する。

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