第1章 総 則
第2章 特許出願
第3章 特許出願の審査及び認可
第4章 特許権の無(wú)効宣言
第5章 特許の強制実施許諾
第6章 職務(wù)発明の発明者或いは考案者に対する報奨
第7章 特許管理機関
第8章 特許登録及び特許公報
第9章 料 金
第10章 付 則
第1章 総 則
第1條 中華人民共和國特許法(以下、特許法と略稱(chēng))に基づき、本細則を制定する。
第2條 特許法でいう発明とは、生産品、方法またはその改良による新しい技術(shù)方策をいう。特許法でいう実用新案とは、生産品の形狀、構造或いはその組合わせによる実用に適した新しい技術(shù)方策をいう。特許法でいう意匠とは、生産品の形狀、図案、色彩或いはそれらの組合わせによる美感に富み、工業(yè)上の応用に適した新しいデザインをいう。
第3條 特許法及び本細則の定める各種の手続きは、書(shū)面で行こなわれなければならない。
第4條 特許法及び本細則の規定により提出する各種の書(shū)類(lèi)は中國語(yǔ)を使用しなければならない。國が統一して定めた科學(xué)技術(shù)用語(yǔ)がある場(chǎng)合は、定められた用語(yǔ)を使用しなければならない。外國の人名、地名及び科學(xué)技術(shù)用語(yǔ)で統一した中國語(yǔ)の訳語(yǔ)がない場(chǎng)合は、原文を付記しなければならない。特許法及び本細則の規定により提出する各種の証拠書(shū)類(lèi)及び証明書(shū)類(lèi)が外國語(yǔ)で書(shū)かれている場(chǎng)合、特許局が必要と認めた時(shí)、指定の期限內に中國語(yǔ)訳を提出するよう當事者に求めることができる。期間が満了しても提出されない場(chǎng)合、當該証拠書(shū)類(lèi)及び証明書(shū)類(lèi)は提出されなかったものとみなす。
第5條 特許局に郵送する各種の書(shū)類(lèi)は、差出し時(shí)の消印の日付けを提出日とする。封筒の差出し時(shí)の消印の日付けが不鮮明である場(chǎng)合は、出願人が証明できる場(chǎng)合を除き、特許局が受理した日を提出日とする。特許局からの各種の書(shū)類(lèi)は、郵送、直接手渡し或いは公告の方式で當事者に送付することができる。當事者が特許代理機構に依頼している場(chǎng)合は、書(shū)類(lèi)を特許代理機構に送付する。特許代理機構に依頼していない場(chǎng)合は、書(shū)類(lèi)を願書(shū)の第一署名者或いは代表者に送付する。當事者が書(shū)類(lèi)を受け取ることを拒否した場(chǎng)合、當該書(shū)類(lèi)は送達されたものとみなす。特許局が郵送する各種の書(shū)類(lèi)は、書(shū)類(lèi)発送の日から15日目に當事者が書(shū)類(lèi)を受け取った日と推定する。特許局の規程により直接手渡さなければらない書(shū)類(lèi)については、その手渡した日を送達日とする。送付先の住所が不明のため書(shū)類(lèi)を郵送できない場(chǎng)合は、公告の方式によって當事者に送付してもよい。公告の日から1月目に當該書(shū)類(lèi)は送達されたものとみなす。
第6條 特許法及び本細則に定める各種の期間の第一日目は期間に算入しない。期間を年月で計算する場(chǎng)合、最終月の相応する日を期間満了日とし、その月に相応する日がない場(chǎng)合は、その月の末日を期間満了日とする。期間満了日が法定の祝?休日である場(chǎng)合、祝?休日後の最初の業(yè)務(wù)日を期間満了日とする。
第7條 特許法あるいは本細則に定める期間、或いは特許局の指定期間が、不可抗力で経過(guò)しその権利が喪失した場(chǎng)合、當事者は、障害がなくなった日から2ヶ月以?xún)、或いは最も遅くともその期間満了日から2年以?xún)趣、特許局に理由を説明するとともに関係証明書(shū)類(lèi)を添付して、その権利の回復を申請することができる。特許法あるいは本細則に定める期間、或いは特許局の指定期間が、正當な理由で経過(guò)しその権利が喪失した場(chǎng)合、特許局からの通知を受け取った日から2ヶ月以?xún)趣、特許局に理由を説明して、その権利の回復を申請することができる。當事者は特許局が指定した期間の延長(cháng)を求める場(chǎng)合、期間満了前に、特許局に理由を説明するとともに関係手続きを行わなければならない。本條第1項と第2項の規定は特許法第24條、第29條、第41條、第45條及び第61條の定める期間には適用しない。本條第2項の規定は本細則の第88條の定める期間には適用しない。
第8條 國防系統の各単位が特許出願する発明が、國防方面の國家機密となり機密保持を必要とする場(chǎng)合、その特許出願は國務(wù)院國防科學(xué)技術(shù)主管部門(mén)が設けた特許機構が受理する。特許局が受理し、國防方面の國家機密となり機密保持が必要な特許出願は、國務(wù)院國防科學(xué)技術(shù)主管部門(mén)が設けた特許機構に移し審査されなければならない。特許局は特許機構の審査意見(jiàn)に従って決定する。前項に規定した以外で、特許出願を特許局が受理したのち、機密保持審査の必要がある出願は國務(wù)院関係主管部門(mén)に移送して審査を受けなければならない。関係主管部門(mén)はその出願を受け取った日から4ヶ月以?xún)趣、審査の結果を特許局に通知しなければならない。機密保持の必要があるものは、特許局は機密保持特許出願として処理し、出願人に通知する。
第9條 特許法第28條と第45條の規定を除き、特許法でいう出願日とは、優(yōu)先権を有する場(chǎng)合はその優(yōu)先権日を指す。本細則でいう出願日とは、特許局に特許出願を提出した日を指す。
第10條 特許法第6條でいう所屬単位の任務(wù)遂行中に行った職務(wù)発明とは、以下のものを指す。
-
職務(wù)中に行った発明創(chuàng )造。
-
所屬単位から與えられた職務(wù)以外の任務(wù)遂行中に行った発明。
-
辭職、退職或いは職場(chǎng)転換後1年以?xún)趣诵肖盲、元所屬単位で擔當していた職務(wù)或いは元所屬単位から與えられた任務(wù)と関連のある発明。特許法第6條でいう所屬単位の物質(zhì)的條件とは、その単位の資金、設備、部品、原材料或いは外部に公開(kāi)していない技術(shù)資料等を指す。
第11條 特許法でいう発明者或いは創(chuàng )作者とは、発明創(chuàng )造の実質(zhì)的特徴に対して創(chuàng )造的な貢獻をした者を指す。発明創(chuàng )造を完成させる過(guò)程で、組織の活動(dòng)に責任があるだけ者、物質(zhì)的條件の利用に便宜を提供した者、或いはその他補助的な作業(yè)に従事した者は、発明者或いは創(chuàng )作者とは見(jiàn)なさない。
第12條 同-発明は、一つの特許しか付與されない。特許法第9條に規定する二人以上の出願人が同日にそれぞれ同-の発明を特許出願した場(chǎng)合は、特許局の通知を受け取った後、當事者で協(xié)議し、出願人を確定しなければならない。
第13條 特許権者が特許使用許諾契約を他人と締結した場(chǎng)合、契約発効日から3ヶ月以?xún)趣颂卦S局に屆出なければならない。
第14條 特許法第19條第1項及び第20條に定める特許代理機構は、國務(wù)院より権利を授けられた特許局によって指定される。
第15條 一つの発明の特許出願権或いは付與された特許権に対して紛爭が発生したときは、當事者は特許管理機関に処理を請求することができ、また人民法院に直接訴えを提起することができる。特許出願権或いは特許権に紛爭が発生した場(chǎng)合、當事者が特許管理機関に処理を要請或いは人民法院に訴えを提起した場(chǎng)合、特許局に関連する手続きの中止を要請することができる。前項の規定により手続きの中止を要求する場(chǎng)合、特許局に申立書(shū)を提出するとともに、特許管理機関或いは人民法院が受理した関係書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。
第2章 特許出願
第16條 特許出願する時(shí)は、特許局に出願書(shū)類(lèi)一式2部を提出しなければならない。出願人が特許代理機構に、特許局への特許出願及びその他の特許事務(wù)の処理を委任する時(shí)は、同時(shí)に委任事項を記載した委任狀を提出しなければならない。
第17條 特許法第26條第2項でいう願書(shū)に記載するその他の事項とは、以下のものを指す。
-
出願人の國籍!
-
出願人が企業(yè)或いはその他の組織である場(chǎng)合、その本部が所在する國。
-
出願人が特許代理機構に委任する場(chǎng)合、注記すべき関連事項!
-
優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合、注記すべき関連事項!
-
出願人或いは特許代理機構の署名或いは捺印!
-
出願書(shū)類(lèi)の目録!
-
添付書(shū)類(lèi)の目録!
-
その他注記すべき関連事項!〕鲱娙摔艘陨悉翘卦S代理機構に委任していない場(chǎng)合、一人を代表者に指定しなければならない。
第18條 発明或いは実用新案の特許出願の明細書(shū)は、以下の様式と順序で記載しなければならない。
-
発明或いは実用新案の名稱(chēng)、本名稱(chēng)は願書(shū)の名稱(chēng)と一致しなければならない。
-
発明或いは実用新案が屬する技術(shù)分野!
-
出願人が知っている範囲で、発明或いは実用新案を理解、検索、審査するのに役立つ先行技術(shù)を記載する。さらにこれらの先行技術(shù)を表す文獻を示すこと!
-
発明或いは実用新案の目的!
-
保護を求める発明或いは実用新案の技術(shù)例を、當業(yè)者が理解でき、発明或いは実用新案の目的を達成できるように記載すること!
-
先行技術(shù)と比較した発明或いは案用新案の有益な効果!
-
図面がある場(chǎng)合、図面の説明を記載すること!
-
発明或いは実用新案を実現するのに出願人が最も好ましいと考える方式を詳細に説明すること。必要な場(chǎng)合は、例を挙げること。図面がある場(chǎng)合は図面に対応して説明しなければならない!“k明或いは実用新案の性質(zhì)上、他の様式或いは順序で記載することによって、明細書(shū)の紙幅が節約でき且つ他の者がその発明或いは実用新案をより理解できる場(chǎng)合を除き、出願人は前項に規定する様式と順序に従って明細書(shū)を記載しなければならない。発明或いは実用新案の明細書(shū)に「クレーム……に記載するように」というような引用語(yǔ)を使用してはならず、また商業(yè)的宣伝用語(yǔ)も使用してはならない。
第19條 発明或いは実用新案の複數の図を1枚の用紙に描くことは認められる。各図は「図1、図2……」の順序で配列しなければならない。図の大きさ及び鮮明度は、図を3分の2に縮小したときに、図中の各細部が明瞭に識別できるものでなければならない。発明或いは実用新案の明細書(shū)の文章中に記載されていない図の符號を図面に表してはならない。図に表されていない符號は明細書(shū)の文章に記載してはならない。出願書(shū)類(lèi)において、同一構成部分を表す図の符號は一致させなければならない。図には、必要な語(yǔ)以外、注記をしてはならない。
第20條 クレームは発明或いは実用新案の技術(shù)的特徴を記載し、請求する保護範囲を明瞭、簡(jiǎn)潔に記載しなければならない。複數のクレームを請求している場(chǎng)合は、アラビア數字の通し番號を用いなければならない。クレームで使用する科學(xué)技術(shù)用語(yǔ)は、明細書(shū)で使用する科學(xué)技術(shù)用語(yǔ)と一致しなければならない;瘜W(xué)式或いは數式は認められる。ただし、図を加えてはならない。絶対必要な場(chǎng)合を除き、「明細書(shū)の……の部分で述べているように」或いは「図……に示したように」という用語(yǔ)を使用してはならない。クレームの技術(shù)的特徴について、明細書(shū)に付けた図の対応する符號を引用することは認められている。符號は対応する技術(shù)的特徴の末尾に記載し、更に括弧で括らなければならない。図面の符號は、クレームの理解に役立てるもので、クレームを限定するものとして解釈してはならない。
第21條 権利要求書(shū)には、獨立クレームがなければならない。また従屬クレームがあってもよい。獨立クレームは全體で、発明或いは実用新案の技術(shù)思想を表現し、発明或いは実用新案の目的を達成するための技術(shù)的特徴を記載しなければならない。従屬クレームは、保護を要求する付加的特徴で、引用クレームをさらに限定しなければならない。
第22條 発明或いは実用新案の獨立クレームは、前提部分と特徴部分を有し、次の規定に従って記載しなければならない。
-
前提部分:発明或いは実用新案の保護を求める主題名稱(chēng)と、発明或いは実用新案の主題が先行技術(shù)と共通する必要な技術(shù)的特徴を記載する。
-
特徴部分:「特徴は……である」或いはこれに類(lèi)した用語(yǔ)で、発明或いは実用新案が先行技術(shù)と異なる技術(shù)的特徴を記載する。これらの特徴及び前提部分で記載した特徴を合せて、発明或いは実用新案が保護を要求する範囲を特定する。発明或いは実用新案の性質(zhì)上、前項の方式よる表現に適合しない場(chǎng)合、獨立クレームを他の方式で記載してもよい。一つの発明或いは実用新案には、一つの獨立クレームだけである。その発明或いは実用新案の従屬クレームの前に記載しなければならない。
第23條 発明或いは実用新案の従屬クレームは、引用部分と限定部分を有し、次の規定に従って記載しなければならない。
-
引用部分:引用するクレームの番號とその主題名稱(chēng)を記載する。
-
限定部分:発明或いは実用新案の付加的な技術(shù)的特徴を記載する。一つ或いは二つ以上のクレームを引用する従屬クレームは、前にあるクレームのみが引用できる。二つ以上のクレームを引用する多數項従屬クレームは、別の多數項従屬クレームの親になることはできない。
第24條 要約には、発明或いは実用新案の屬する技術(shù)分野、解決しなければならない技術(shù)問(wèn)題、主要な技術(shù)的特徴及び用途を記載しなければならない。要約には、発明を最もよく説明できる化學(xué)式を記載してもよい。図面のある特許出願の場(chǎng)合、その発明或いは実用新案の技術(shù)的特徴を最もよく表している一つの図面を、出願人が指定し、提供しなければならない。図面の大きさ及び鮮明度は、その図面を4cm×6cmに縮小したとき、図中の各細部が明瞭に識別できなければならない。要約の文字部分は200字を越えてはならず、商業(yè)的宣伝用語(yǔ)を使用してはならない。
第25條 特許出願する発明が新規な微生物、微生物學(xué)方法或いはその生産物に関し、しかも使用する微生物が公衆に入手できない場(chǎng)合、出願が特許法及び本細則の関係する規定に合致する以外に、出願人は次の手続きを行わなければならない!
-
出願日前或いは遅くとも出願日に、當該微生物の菌株を、特許局が指定する微生物菌株の寄託単位に寄託し、かつ出願時(shí)或いは遅くとも出願日から3ヶ月以?xún)趣思挠殔g位が発行する寄託証明と生存証明を提出しなければならない。期間內に証明を提出しない場(chǎng)合、當該菌株は寄託されていないものとみなす!
-
出願書(shū)類(lèi)に微生物の特徴に関する資料を提出しなければならない!
-
微生物の菌株を寄託した特許出願は、願書(shū)と明細書(shū)に、當該微生物の分類(lèi)名(ラテン語(yǔ)名を注記する)と當該徴生物の菌株を寄託した単位の名稱(chēng)、住所、寄託日、寄託番號を記載しなければならない。出願時(shí)に記載されていない場(chǎng)合、出願日から3ヶ月以?xún)趣搜a正しなければならない。期間內に補正しなかった場(chǎng)合、菌株は寄託されなかったものとみなす。
第26條 微生物に関する発明の特許出願が公開(kāi)された後、いかなる単位或いは個(gè)人が特許出願で述べられている微生物を実験目的で使用する必要がある場(chǎng)合、特許局に次の事項を記載して申請しなければならない!
-
申請人の氏名或いは名稱(chēng)及び住所。
-
申請人はいかなる者にも菌株を提供しないという保証!
-
特許権が付與されるまで、実験目的のみで使用するという保証。
第27條 特許法第27條の規定によって提出する意匠図面或いは寫(xiě)真は、3㎝×8㎝以上、15㎝×22㎝以下でなければならない。色彩の保護を求める意匠出願の場(chǎng)合、カラー及び白黒の図面或いは寫(xiě)真を各1通提出しなければならない。出願人は、保護を求める対象を明確に示すために、各意匠生産品で保護を求める內容に関係する図面或いは寫(xiě)真を提出しなければならない。
第28條 意匠出願において、必要な場(chǎng)合、意匠について簡(jiǎn)単な説明を記載しなければならない。意匠の簡(jiǎn)単な説明は、當該意匠を用いた生産品の主な創(chuàng )作部分、保護を求める色彩、省略した図面について記載しなければならない。簡(jiǎn)単な説明には、商業(yè)的宣伝用語(yǔ)を用いてはならない。また簡(jiǎn)単な説明を、生産品の性能と用途を説明するのに用いてはならない。
第29條 特許局は必要と認めた時(shí)、當該意匠を用いた生産品の見(jiàn)本或いは模型の提出を、出願人に求めることができる。見(jiàn)本或いは模型の體積は30㎝×30㎝×30㎝を越えてはならない、重量は15㎏を越えてはならない。腐り易いもの、壊れ易いもの或いは危険物は、見(jiàn)本或いは模型として提出してはならない。
第30條 特許法第22條第3項でいう先行技術(shù)は、出願日前に國內外の出版物に公開(kāi)され、國內で公に使用され、或いはその他の方式で公衆に知られた技術(shù)を指す。
第31條 特許法第24條第2項で言う學(xué)術(shù)會(huì )議或いは技術(shù)會(huì )議とは、國務(wù)院の関係主管部門(mén)或いは全國的學(xué)術(shù)団體が組織し開(kāi)催する學(xué)術(shù)會(huì )議或いは技術(shù)會(huì )議をいう。特許出願に、特許法第24條第1項或いは第2項に當たる場(chǎng)合、出願人は、特許出願時(shí)にその旨を言明し、出願日から2月以?xún)趣、関係國際博覧會(huì )或いは學(xué)術(shù)會(huì )議、技術(shù)會(huì )議の組織単位が出す、當該発明が既に展示或いは発表されたこと、展示或いは発表された日を述べた証明書(shū)類(lèi)を提出しなければならない。特許出願が、特許法第24條第3項に當たる場(chǎng)合、特許局は必要と認めた時(shí)、出願人に証明書(shū)類(lèi)の提出求めることができる。
第32條 出願人が特許法第30條の規定に基づいて優(yōu)先権主張の手続きをする場(chǎng)合、書(shū)面で言明し、最初に出願した特許出願(以下先出願と稱(chēng)する)の出願日、出願番號及びその出願を受理した國を記載しなければならない。書(shū)面中に先出願の出願日とその出願を受理した國が記載されていない場(chǎng)合、主張はされなかったとものとみなす。外國の優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合、出願人が提出する先出願の複寫(xiě)はその國の受理機関の証明を受けねばならない。國內の優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合、出願人が提出する先出願の複寫(xiě)は特許局が作成したものでなければならない。
第33條 出願人は一つの特許出願で、一つ或いは複數の優(yōu)先権を主張することができる。複數の優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合、當該出願の優(yōu)先権の期限は、最も早い優(yōu)先権の日から起算する。出願人が國內優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合、先出願が発明特許出願のとき、同じ主題を発明或いは実用新案で出願することができる。その先出願が実用新案出願のとき、同じ主題を実用新案或いは発明で出願することができる。但し、後の出願をする時(shí)、先出願が下記の點(diǎn)の一つに該當する場(chǎng)合、國內優(yōu)先権主張の基礎とすることはできない。
-
既に外國或いは國內優(yōu)先権を主張している場(chǎng)合。
-
既に特許権が認められている場(chǎng)合。
-
規定に従って提出した分割出願である場(chǎng)合。出願人が國內優(yōu)先権を主張した場(chǎng)合、後の出願を提出した日に、先出願は取り下げられたものとみなす。
第34條 中國に平常の居所或いは営業(yè)所を有しない出願人が、特許出願或いは外國優(yōu)先権を主張した場(chǎng)合、特許局は、必要と認めた時(shí)、次の書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる。
-
國籍証明書(shū)
-
出願人が企業(yè)或いはその他の組織である場(chǎng)合、その営業(yè)所或いは本社の所在地の証明書(shū)
-
外國人、外國企業(yè)或いは外國のその他組織が屬する國が、その國において、中國の國民或いは単位が、その國の國民と同等の條件で特許権、優(yōu)先権及びその他の特許に関係する権利を享有できることを認めていることを証明する書(shū)類(lèi)。
第35條 特許法第31條第1項の規定により、一つの特許出願で提出した一つの全體的発明構想に屬する二つ以上の発明或いは実用新案は、技術(shù)的に相互に関連し、また一つ或いは複數の同じ若しくは相応ずる特定の技術(shù)的特徴を含んでいなければならない。その場(chǎng)合、特定の技術(shù)的特徴とは、各発明或いは実用新案を全體的に考慮して、既にある技術(shù)に対して貢獻する技術(shù)的特徴をいう。前項の規定を満たす二つ以上の特許クレームとは、次の各號のうちの一つである。
-
一つのクレームのなかに二つ以上の生産品或いは方法を包含することができない同種の獨立クレーム!
-
生産品及びその生産品を製造する方法のみに関する獨立クレーム!
-
生産品及び當該生産品の用途の獨立クレーム!
-
生産品、當該生産品を製造する方法、及び當該生産品の用途のみに関する獨立クレーム。
-
生産品、當該生産品を製造する方法、及び當該方法を実施するために特別に設計された設備のみに関する獨立クレーム!
-
方法及び當該方法を実施するために特別に設計された設備の獨立クレーム!”緱l第1項の規定を満たす二つ以上の実用新案のクレームとは、一つのクレームの中に包含できない二つ以上の生産品の獨立クレームである。
第36條 特許法第31條第2項の同一區分とは、分類(lèi)表の同一の小區分に屬する物品を指す。一組としての販売或いは使用とは、各物品の設計構想が同一であり、習慣上同時(shí)に販売、或いは同時(shí)に使用することを意味する。特許法第31條第2項の規定により、二つ以上の意匠を一つの願書(shū)で出願する場(chǎng)合、各意匠の通し番號を、意匠を使用する各物品の図面の名稱(chēng)の前に表記しなければならない。
第37條 出願人は特許出願を取り下げる場(chǎng)合、発明の名稱(chēng)、出願番號及び出願日を記載して、特許局に申し立てなければならない。特許出願の取り下げの申し立てが、特許局が特許出願書(shū)類(lèi)の公開(kāi)の印刷準備を終了した後に提出された場(chǎng)合、出願書(shū)類(lèi)は公開(kāi)される。
第3章 特許出願の審査及び認可
第38條 予備審査、実質(zhì)審査、再審、取消及び無(wú)効宣告の過(guò)程における審査と審理を行う人員で、次の事項の一つに該當する場(chǎng)合は、自ら忌避しなければならない。當事者或いはその他の利害関係人は忌避を要求できる。
-
當事者或いはその代理人が近い親族である場(chǎng)合。
-
特許出願或いは特許権と利害関係がある場(chǎng)合。
-
當事者或いは代理人と関係があり、公正な審査と審理に影響を及ぼす可能性がある場(chǎng)合。特許再審委員會(huì )の委員が原出願の審査に関與していた場(chǎng)合、前項の規定が適用される。審査と審理を行う人員の忌避は、特許局が決定する!
第39條 特許局は、発明或いは実用新案の特許出願の願書(shū)、明細書(shū)(実用新案は図面の添付が必須)及びクレーム、或いは意匠出願の願書(shū)及び意匠の図面又は寫(xiě)真を受理した後、出願日を確定し、出願番號を付與し、出願人に通知しなければならない。
第40條 特許出願の書(shū)類(lèi)が次の事項の一つに該當する場(chǎng)合は、特許局は受理せず、かつ出願人に通知する。
-
発明或いは実用新案の出願に,願書(shū)、明細書(shū)(実用新案出願に図面が添付されていない)及びクレームが欠けている場(chǎng)合、或いは意匠の出願に願書(shū)、図面或いは寫(xiě)真が欠けている場(chǎng)合。
-
中國語(yǔ)を使用していない場(chǎng)合。
-
本細則の第94條第1項の規定に合致していない場(chǎng)合。
-
願書(shū)中、出願人の氏名、名稱(chēng)及び住所が欠けている場(chǎng)合。
-
明らかに特許法第18條或いは第19條第1項の規定に合致していない場(chǎng)合。
-
特許出願の分類(lèi)(発明、案用新案或いは意匠の)が不明確又は確定できない場(chǎng)合。
第41條 明細書(shū)に「図面の説明」が記載されていて、図面が添付されていないか、図面の一部が欠けている場(chǎng)合、出願人は特許局が指定する期間內に図面を補充するか、或いは「図面の説明」の削除を要請しなければならない。出願人が図面を補充した場(chǎng)合、特許局に図面を提出或いは郵送した日を出願日とする!竾砻妞握h明」を削除した場(chǎng)合、原出願日が與えらる。
第42條 一つの特許出願が2以上の発明、実用新案或いは意匠を含んでいる場(chǎng)合、出願人は、特許局が特許権付與通知を出す前に、分割出願を提出することができる。一つの特許出願が特許法第31條及び本細則第35條の規定に合致しないと特許局が判斷した場(chǎng)合、指定期間內にその特許出願を補正するように出願人に通知しなければならない。期間內に出願人が応答しない場(chǎng)合、當該出願は取り下げたものとみなす。分割出願は原出願の區分を変更できない。
第43條 本細則第42條の規定によって提出された分割出願は、原出願日が與えらる。優(yōu)先権が主張されている場(chǎng)合、優(yōu)先権日が與えられる。但し、原出願の公開(kāi)された範囲を越えることはできない。分割出願は、特許法及び本細則の規定に従って各種の手続を処理しなければならない。分割出願の願書(shū)は、原出願の出願番號と出願日を記載しなければならない。分割出願を提出する時(shí)、原出願書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを提出しなければならない。原出願が優(yōu)先権を主張している場(chǎng)合、原出願の優(yōu)先権書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを提出しなければならない。
第44條 特許法第34條及び第40條でいう予備審査とは、特許出願が特許法第26條或いは第27條で規定した書(shū)類(lèi)及びその他必要な書(shū)類(lèi)を備えているかを、そしてこれらの書(shū)類(lèi)が規定の様式に合致するかを審査することである。次の各項の審査がある。
-
発明に関する出願が、特許法第5條及び第25條の規定に明確に該當するかどうか。また特許法第18條、第19條第1項の規定に合致していないか;颏い咸卦S法第31條第1項、第33條、本細則第2條第1項の規定に明確に合致していないか。
-
実用新案の出願が、特許法第5條及び第25條の規定に明確に該當するかどうか。また特許法第18條、第19條第1項の規定に合致していないか;颏い咸卦S法第31條第1項、第33條、本細則第2條第2項、第12條第1項、第18條乃至第23條の規定に明確に合致していないか。若しくは特許法第9條の規定により特許を取得できないか!
-
意匠の出願が、特許法第5條の規定に明確に該當するかどうか;颏い咸卦S法第18條、第19條第1項の規定に合致していないか;颏咸卦S法第31條第2項、第33條、本細則第2條第3項、第12條第1項の規定に明確に合致していないか;颏い咸卦S法第9條の規定により特許を取得できないか。特許局は、審査意見(jiàn)を出願人に通知し、指定期聞內に意見(jiàn)を述べるか或いは補正することを要求しなければならない。出願人が期間中に答弁しない場(chǎng)合、その出願は取り下げられたものとみなす。出願人が意見(jiàn)を陳述し或いは補正した後、特許局がなお前項に掲げる各規定に合致しないと認められる場(chǎng)合、拒絶しなければならない。
第45條 出願書(shū)類(lèi)を除いて、出願人が特許局に提出した特許出願と関係のあるその他の書(shū)類(lèi)は、次のような場(chǎng)合の一つに當たるとき、提出されていないものとみなす。
-
定められた様式を使用していないか、或いは記載したものが規定に合致しない場(chǎng)合。
-
規定通りに証明資料が提出されていない場(chǎng)合。特許局は、提出されていないものとみなすという審査意見(jiàn)は、出願人に通知しなければならない。
第46條 出願人が発明の特許出願を早期に公開(kāi)すること要求するときは、特許局に申し立てなければならない。特許局は、その出願の予備蕃査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願公開(kāi)しなければならない。
第47條 出願人が特許法第27條の規定に従い、意匠に係る生産品及びその屬する區分を記載する場(chǎng)合、特許局が公表した意匠物品分類(lèi)表を使用しなければならない。意匠に係る生産品が屬する區分が記載されていない場(chǎng)合、或いは記載された區分が確実でない場(chǎng)合、特許局は補充或いは訂正の機會(huì )を與えることができる。
第48條 発明の特許出願の公開(kāi)日から権利付與の公告日まで、何人も特許法の規定に合致していないい出願について、特許局に意見(jiàn)を提出して、理由を説明することができる。
第49條 発明の特許出願人は、正當な理由があって特許法第36條に規定する検索資料或いは審査結果の資料を提出できない場(chǎng)合、特許局に言明し、當該資料を入手したら、補充しなければならない。
第50條 特許局は、特許法第35條第2項の規定により、特許出願について自ら審査を行う場(chǎng)合、出願人に通知しなければならない。
第51條 発明の特許出願人は、実體審査の請求を提出し、或いは特許局の第1回目の実體審査意見(jiàn)に応答する場(chǎng)合、特許出願を自発的に補正することができる。実用新案或いは意匠の特許出願人は、出願日から3ヶ月以?xún)趣、実用新案或いは意匠の特許出願を自発的に補正することができる。
第52條 発明或いは実用新案の特許出願の明細書(shū)或いはクレームの補正部分は、個(gè)別の文字の訂正或いは増減を除き、規定の様式に従い差し替えぺ一ジを提出しなければならない。意匠特許出願の図面或いは寫(xiě)真の補正は、規定に従い差し替えぺ一ジを提出しなければならない。
第53條 特許法及び本細則の規定により、発明の特許出願が実體審査を経て拒絶される場(chǎng)合は、以下のとおりである。
-
出願が本細則の第2條第1項の規定に合致していない場(chǎng)合。
-
出願が特許法第5條、第25條の規定に該當し、若しくは特許法第22條、本細則の第12條第1項の規定に合致していない場(chǎng)合、或いは特許法第9條の規定により特許権を取得できない場(chǎng)合。
-
出願が特許法第26條第3項、第4項或いは第31條第1項の規定に合致していない場(chǎng)合。
-
出願の補正或いは分割出願が、もとの明細書(shū)及びクレームの記載範囲を超えている場(chǎng)合。
第54條 特許局が特許付與通知を発行した後、出願人がそれを受領(lǐng)した日から2ヶ月以?xún)趣说清h手続きを行なわなければならない。出願人が期間內に登記手続きを行った場(chǎng)合、特許局は特許権を與え、特許証を交付し、かつ公告しなければならない。特許権は特許証を交付した日から効力を生ずる。期間內に登録手続きを行なわなかった場(chǎng)合、特許権を取得する権利を放棄したものとみなす。
第55條 特許法第41條の規定によって、特許局が公告した特許権に対し取消を請求できる事由は、次の各號である。
-
特許権を付與した発明及び実用新案が、特許法第22條の規定に合致していない。
-
特許権を付與した意匠が特許法第23條の規定に合致していない。
第56條 特許法第41條の規定によって、特許局に特許権の取消を請求する場(chǎng)合、特許権取消請求書(shū)及び関係書(shū)類(lèi)一式2部を提出し、特許権取消の請求をする根拠となる事実と理由を説明しなければならない。特許局が特許権取消請求に対して決定を下す前に、特許権取消請求人は、その請求を取り下げることができる。
第57條 特許局は、特許権取消請求書(shū)を受理した後、審査を行わなければならない。規定に合致していない特許権取消請求書(shū)に対しては、指定期間內に補正するように特許権取消請求人に通知しなければならない。期間內に補正しないときは、特許権取消請求は提出されなかったものとみなす。特許権取消請求書(shū)に特許権取消の根拠となる事実と理由が記載されていない場(chǎng)合、或いは提出された理由が本細則第55條の規定に合致していない場(chǎng)合は、特許局は受理しない。特許局は、受理した特許権取消請求書(shū)の副本と関係類(lèi)の副本を特許権者に送付し、指定期間內に意見(jiàn)を述べるように要求しなければならない。特許権者は特許書(shū)類(lèi)を補正することができる。但し、原特許の保護範囲を拡大してはならない。期間內に回答しないことが、特許局の審査に影響を與えることはない。
第58條 特許再審委員會(huì )は、特許局が指名する経験のある技術(shù)専門(mén)家及び法律専門(mén)家で組織され、主任委員は特許局局長(cháng)が兼任する。
第59條 特許法第43條第1項の規定により、特許再審委員會(huì )に再審を請求する場(chǎng)合、再審請求書(shū)を提出し、理由を説明し、関連する証明書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。請求書(shū)と証明書(shū)類(lèi)は一式2部提出しなければならない。出願人或いは特許権者が再審を請求する場(chǎng)合、拒絶された特許出願或いは取消された特許を補正することができる。但し、補正は出願を拒絶の決定或いは特許権取消の決定に関する部分に限られる。
第60條 再審請求書(shū)が規定の様式に合致していない場(chǎng)合、再審請求人は特許再審委員會(huì )が指定する期間內に訂正しなければならない。期間內に訂正されなければ、當該再審請求は提出されなかったものとみなす。
第61條 特許再審委員會(huì )は、受理した再審請求書(shū)を特許局の原審査部門(mén)に転送し、審査をさせなければならない。原審査部門(mén)は再審請求人の請求に基づき、原決定の取消しに同意する場(chǎng)合、特許再審委員會(huì )はこれに基づき再審決定を行い、再審請求人に通知する、
第62條 特許再審委員會(huì )は再審を行った後、再審請求が特許法の規定に合致していないと認めた場(chǎng)合、再審請求人に通知し、指定の期間內に意見(jiàn)を述べるように要求しなければならない。期間內に回答がない場(chǎng)合、當該再審請求は取下げられたものとみなす。
第63條 再審請求人は、特許再審委員會(huì )が決定を出す前に、當該再審請求を取下げることができる。
第64條 特許局は、特許出願書(shū)類(lèi)の発明の名稱(chēng)、要約或いは願書(shū)での明らかな誤りについて訂正して、出願人に通知することができる。特許局は、特許公報及び発行した書(shū)類(lèi)での誤りは、発見(jiàn)次第訂正しなければならない。
第4章 特許権の無(wú)効宣言
第65條 特許法第48條の規定により、特許権の無(wú)効或いは部分的無(wú)効の宣言を請求する場(chǎng)合は、特許再審委員會(huì )に特許権無(wú)効宣言請求書(shū)及び関連書(shū)類(lèi)を一式2部提出し、その根拠となる事実及び理由を説明しなければならない。特許再審委員會(huì )が無(wú)効宣言の請求に対して決定する前に、無(wú)効宣言請求人はその請求を取り下げることができる。
第66條 特許権無(wú)効宣言請求書(shū)が規定の様式に合致していない場(chǎng)合、無(wú)効宣言請求人は特許再審委員會(huì )が指定する期間內に補正しなければならない。期間內に補正されないときは、當該無(wú)効宣言請求は提出されなかったものとみなす。無(wú)効宣言請求の理由とは、特許権を付與された発明が、特許法第22條、第23條、第26條第3項、第4項、及び第33條、或いは本細則第2條、第12條第1項の規定に合致していないか、或は特許法第5條、第25條の規定に該當するか、或いは特許法第9條の規定により特許権を取得できないものをいう。特許権無(wú)効宣言請求書(shū)に、根拠となる事実及び理由を説明していないか、或いは本條第2項の規定に合致していない場(chǎng)合、或いは既に提出した特許権取消請求の決定が出される前に無(wú)効宣言請求をしている場(chǎng)合、或いは特許権取消請求、無(wú)効宜言請求の決定が既に出されている場(chǎng)合、或いは同一の事実及び理由により無(wú)効宣言を請求された場(chǎng)合、特許再審委員會(huì )はこれを受理しない。
第67條 特許再審委員會(huì )は、特許権無(wú)効宣言請求書(shū)の副本及び関連書(shū)類(lèi)の副本を特許権者に送付して、指定の期間內に意見(jiàn)を述べるように要求しなければならない。特許権者は特許書(shū)類(lèi)を補正することができる。しかし、原特許の保護範囲を拡大することはできない。期間內に答弁されていないことが、特許再審委員會(huì )の審理に影響しない。
第5章 特許の強制実施許諾
第68條 特許権が付與された日から満3年後は、いかなる単位も特許法第51條の規定により、特許局に強制実施許諾を請求することができる。強制実施許諾を請求するときは、特許局に強制実施許諾請求書(shū)を提出して理由を説明するとともに、関連証明書(shū)類(lèi)一式各2部を提出しなければならない。特許局は、強制実施許諾請求書(shū)の副本を特許権者に送付しなければならない。特許権者は特許局が指定する期間內に意見(jiàn)を述べなければならない。期間內に回答しないことが、特許局の強制実施許諾の決定に影響しない。國家に緊急事態(tài)若しくは非常情況が生じたとき、或いは公共の目的のために非商業(yè)的に使用する情況では、特許局は強制実施許諾を與えることができる。特許局の強制実施許諾を與えるという決定は、強制実施許諾を與える理由によって、実施の範囲及び期間を規定しなければならない。また強制許諾を與える実施とは、主として國內市場(chǎng)の需要に応えるためのものに限らなければならない。特許局が強制実施許諾を與えるという決定を出す場(chǎng)合、特許権者に速やかに通知し、かつ登録及び公告を認める。強制実施許諾の理由が消滅或いは新たに生じないときは、特許局は特許権者の請求に基づいて、本種の情況に対して審査を行い、強制実施許諾を終了させることができる。
第69條 特許法第57條の規定により、特許局に使用料の裁定を請求する場(chǎng)合、當事者は裁定の請求書(shū)を提出し、雙方の協(xié)議が成立しなかったことを証明する書(shū)類(lèi)を提出しなければならない。特許局は請求書(shū)を受領(lǐng)した日から3ヶ月以?xún)趣瞬枚à蛐肖、當事者に通知しなければならない?/P>
第6章 職務(wù)発明の発明者或いは考案者に対する報奨
第70條 特許法第16條にいう報奨には、発明者或いは考案者に支給する報奨金と報酬を含む。
第71條 特許権が付與された後、特許権の所有単位は、発明者或いは考案者に報奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の報奨金は最低200元を下回らず、一つの実用新案或いは意匠特許の報奨金は最低50元を下回らないものとする。発明者或いは考案者の提案を、その所屬単位が採用し完成した発明に対しては、特許権の付與後、特許権の所有単位は、その発明者或いは考案者に優(yōu)遇して報奨金を支給しなければならない。発明者或いは考案者に支給した報奨金は、企業(yè)単位では原価に算入することができ、事業(yè)単位では事業(yè)費から支出することができる。
第72條 特許権の所有単位は、特許権の有効期間內発明特許を実施し、発明或いは実用新案の実施によって得た毎年の利益のうち稅を納付した後の0.5%~2%を、或いは意匠の実施によって得た利益のうち稅を納付した後の0.05%~0.2%を、報酬として発明者或いは考案者に支給するものとする;颏い、上述の比率を參考にして、発明者或いは考案者に報酬を一括して支給するものとする。
第73條 発明の特許権の所有単位は、他の単位或いは個(gè)人にその特許の実施を許諾した場(chǎng)合、実施料のうち稅を納付した後の5%~10%を、報酬として発明者或いは考案者に支給するものとする。
第74條 本細則に規定する報酬は、特許品の製造或いは特許方法の使用によって得た利益と実施料から一律支出され、単位の奨金総額には算入されず、奨金稅の対象とならない。但し、発明者或いは考案者の個(gè)人所得については、法により納稅しなければならない。
第75條 本章の報奨金と報酬についての規定を、集団所有制単位及びその他の企業(yè)は、參考にして実施することができる。
第7章 特許管理機関
第76條 特許法及び本細則にいう特許管理機関とは、國務(wù)院の関連主管部門(mén)、或いは地方人民政府が設立した特許管理機関をいう。
第77條 発明特許の出願公開(kāi)から特許権付與までの間に、その発明を使用して適切な費用を支払ていない単位或いは個(gè)人に対して、特許権者は、特許権を付與された後、特許管理機関に処理を申請することができる。また直接人民法院に訴訟を提起することができる。特許管理機関は処理する時(shí)、當該単位或いは個(gè)人に、指定期間內に適切な料金を支払わせることを決定する権限を有する。當事者が特許管理機関の決定に不服があるときは、人民法院に訴訟を提起することができる。発明者或いは考案者が、その所屬単位と、発明について職務(wù)発明に屬するか否か、及び職務(wù)発明を特許出願をするか否かの係爭がある場(chǎng)合、或いは特許権の所有単位或いは保有単位が職務(wù)発明の発明者或いは考案者に法に従った報奨金或いは報酬を支払ていない場(chǎng)合、発明者或いは考案者は上級主管部門(mén)或いは単位所在地の特許管理機関に処理を請求することができる。特許管理機関への特許紛爭処理請求の時(shí)効は2年であり、特許権者或いは利害関係者が知り得た或いは知り得たにちがいない日から計算する。
第78條 特許法第63條第2項の規定により、非特許生産品を特許生産品と、或いは非特許方法を特許方法と偽ったものに対して、特許管理機関は、情況により偽造行為を停止及び影響の排除を命じ、且つ1000元乃至50,000元、或いは不法所得の1乃至3倍の罰金を科すことができる。
第79條 部門(mén)或いは地區を越える権利侵害紛爭は、當事者が特許管理機関に処理を請求する場(chǎng)合、権利侵害行為が発生した地區の特許管理機関、或いは権利侵害単位の上級主管部門(mén)の特許管理機関が処理する。
第8章 特許登録及び特許公報
第80條 特許局は特許登録簿を備え、次の特許権に係わる事項を登録する。
。保卦S権の付與 。玻卦S権の譲渡と承継 。常卦S権の取消し及び無(wú)効宣言
。矗卦S権の消滅 。担卦S権の回復 。叮卦Sの強制実施許諾
。罚卦S権者の氏名或いは名稱(chēng)、國籍及び住所の変更
第81條 特許局は特許公報を定期的に発行し、次の內容を公開(kāi)或いは公告する。
-
特許出願に記載されている書(shū)誌的事項
-
発明或いは実用新案の明細書(shū)の要約、意匠の図面或いは寫(xiě)真及びその簡(jiǎn)単な説明
-
特許出願の実質(zhì)審査請求及び特許局が特許出願に対し獨自に実質(zhì)審査を行うことの決定
-
秘密特許の解除
-
特許出願公開(kāi)後の拒絶、取下げ及び見(jiàn)做し取下げ
-
特許出願公開(kāi)後の特許出願権の譲渡及び承継
-
特許権の付與
-
特許権の取消及び無(wú)効宣言
-
特許権の消滅
-
特許権の譲渡及び承継
-
特許の強制実施許諾の付與
-
特許出願或いは特許権の回復
-
特許権者の氏名或いは名稱(chēng)、住所の変更
-
住所不明の出願人への通知
-
その他の関連事項
発明或いは実用新案の明細書(shū)並びにその図面、権利請求書(shū)は別に全文を発行する。
第9章 料 金
第82條 特許局に特許出願及びその他の手続きをする場(chǎng)合、下記の料金を納付しなければならない。
-
出願料及び出願維持料
-
審査料、再審料
-
年金
-
書(shū)誌的事項変更料、優(yōu)先権主張料、権利回復請求料、取消請求料、無(wú)効宣言請求料、強制許諾請求料、強制実施料裁定請求料、特許登録料及び規定の付加料、前項の各料金の額は國務(wù)院の関連主管部門(mén)が特許局と共に別途定める。
第83條 特許法及び本細則に定める各料金は、直接特許局に納付することができる。また郵便局或いは銀行を通じて為替で支払うことができる。但し電信為替は使用できない。郵便局或いは銀行を通じて為替で支払う場(chǎng)合、出願番號或いは特許番號、出願人或いは特許権者の氏名或いは名稱(chēng)、料金の名稱(chēng)及び発明の名稱(chēng)を記載しなければならない。郵便局或いは銀行を通じて為替で支払う場(chǎng)合、為替支払日を納付日とする。但し、為替支払日から特許局が受領(lǐng)するまでの日が15日を超えた場(chǎng)合、郵便局或いは銀行の証明がない限り、特許局が受領(lǐng)した日を納付日とする。本條第2項の規定に合致しない場(chǎng)合、納付手続きは行われなかったものとみなす。料金を超過(guò)払、重複払、或いは誤納した場(chǎng)合、當事者は特許局に払戻請求をすることができる。但し、その請求は、納付した日からI年以?xún)趣颂岢訾筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/P>
第84條 出願人は、受理通知書(shū)を受け取ったから、遅くとも出願日から2ヶ月以?xún)趣、出願料を納付しなければならない。期間內に納付しない、或いは納付額が不足している場(chǎng)合、出願は取下げたものとみなす。出願人が優(yōu)先権を主張した場(chǎng)合、出願料を納付すると同時(shí)に優(yōu)先権主張料を納付しなければならない。期間內に納付しない、或いは納付額が不足している場(chǎng)合、優(yōu)先権主張は取下げたものとみなす。
第85條 當事者が実質(zhì)審査、権利回復、再審或いは特許権の取消を請求した場(chǎng)合、特許法及び本細則に規定する各期間內に料金を納付しなければならない。期間內に納付しない、或いは納付額が不足している場(chǎng)合、請求はなかったものとみなす。
第86條 発明特許出願人は出願日から満2年が経過(guò)しても特許が付與されない場(chǎng)合、第3年度から毎年出願維持料を納付する。1回目の出願維持料は、第3年度の最初の1ヶ月以?xún)趣思{付しなければならない。その以後の出願維持料は、前年度の期間満了前の1ヶ月以?xún)趣思{付しなければならない。
第87條 出願人が登録手続きをする場(chǎng)合、特許登録料及び特許権付與の年の年金を納付しなければならない。特許権付與の年に既に出願維持料を納付している場(chǎng)合、その年の年金を納付しなくてもよい。期間內に料金を納付していないときは、登録手続きしなかったものとみなす。以後の年金は、前年度の期間満了前の1ヶ月以?xún)趣思{付しなければならない。
第88條 出願人或いは特許権者が、期間內に出願維持料或いは特許権付與の年以降の年金を納付しないか、納付した額が不足している場(chǎng)合、特許局は出願人に通知し、出願維持料或いは年金を納付すべき日から6ヶ月以?xún)趣俗芳{させ、同時(shí)に出願維持料或いは年金の25%にあたる延滯金を納付させなければならない。期間が経過(guò)しても納付しない場(chǎng)合、出願維持料或いは年金の納付すべき期間が満了した日から、その出願は取り下げられたもの或いは特許権が消滅したものとみなす。
第89條 書(shū)誌的事項変更料、強制実施許諾請求料、強制実施料裁定請求料、無(wú)効宣言請求料は、請求の日から1ヶ月以?xún)趣、規定に従って納付しなければならない。期間內に納付しないか、或いは納付額が不足している場(chǎng)合、請求はされなかったものとみなす。
第90條 特許出願及びその他の手続きを行い、本細則第82條に規定する各種の料金を納付するのが困難な場(chǎng)合、規定により特許局に軽減或いは猶予を請求することができる。軽減或いは猶予の規定は。特許局が別に定める。
第10章 付 則
第91條 何人も特許局の同意を得て、既に公開(kāi)或いは公告された特許出願の包袋および特許登記簿の閲覧或いは複製をすることができる。何人も特許局に特許登記簿の副本の交付を請求することができる。取下げとみなされたか、拒絶されたか、或いは自発的に取下げた特許出願書(shū)類(lèi)の包袋は、特許出願が失効した日から満2年後は保存しない。取り消されたか、放棄されたか、無(wú)効宣言されたか、或いは消滅した特許権の包袋は、特許権が失効した日から満3年後は保存しない。
第92條 特許局に提出する出願書(shū)類(lèi)、或いは各種手続きを行う場(chǎng)合、特許局の定める統一様式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者、或いはその代表者が署名或いは捺印しなければならない。特許代理機構に委任されたものは、特許代理機構によって捺印しなければならない。発明者の氏名、特許出願人及び特許権者の氏名或いは名稱(chēng)、國籍及び住所、特許代理機構の名稱(chēng)及び代理人の氏名を変更する場(chǎng)合、特許局に変更理由を明らかにした資料を添付して、書(shū)誌的事項の変更手続きを特許局にしなければならない。
第93條 特許局に出願或いは特許権の関係書(shū)類(lèi)を郵送する場(chǎng)合、書(shū)留郵便を使用しなければならない。小包を使用してはならない。最初の出願書(shū)類(lèi)を提出する場(chǎng)合を除き、特許局に各種の書(shū)類(lèi)を提出し、各種の手続きを行う場(chǎng)合、出願番號或いは特許番號、発明の名稱(chēng)及び出願人或いは特許権者の氏名或いは名稱(chēng)を記載しなければならない。1通の郵便物には、同一の出願書(shū)類(lèi)のみを封入しなければならない。
第94條 各種出願書(shū)類(lèi)は、印字或いは印刷されていなければならない。文字は黒色で表示し、整然として鮮明で、訂正があってはならない。図面は製図用具及び黒いインキを用いて作成し、線(xiàn)は均一かつ鮮明で、書(shū)き替えがあってはならない。願書(shū)、明細書(shū)、クレーム、図面及び要約は、アラビア數字を用いて順?lè )颏膜堡胜堡欷肖胜椁胜。出願?shū)類(lèi)の文字部分は橫書(shū)きしなければならない。用紙は単面のみの使用に限られる。
第95條 本細則は特許局が解釈に責任を負う。
第96條 本細則は1993年1月1日から施行する。本細則の施行前に提出された特許出願、及びその出願に基づき付與された特許権は、1992年9月4日第7期全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第27回會(huì )議の「中華人民共和國特許法改正についての決定」に基づく改正前の特許法の規定、及び1985年1月19日に國務(wù)院が承認し、1985年1月19日に中國特許局が公布した「中華人民共和國特許法実施細則」の対応する規定を適用する。但し、特許出願が本細則施行前に、改正前の特許法第39條及び第40條の規定による公告がされていない場(chǎng)合、その特許出願の許可、特許権の取消及び無(wú)効宣言の手続きは、改正後の特許法第39條乃至第44條、第48條の規定並びに本細則の対応する規定を適用する。
|